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住まいの学び場サムネ

中古物件は消費税がかからない!?

2022.10.24

コンビニや本屋さんで買い物をすると「消費税」がかかりますが、住まいを購入する時に消費税はかかるのでしょうか?

実は住まいの場合、消費税がかかる物件とかからない物件があります。

新築マンションや建売の戸建物件を購入する場合や、注文住宅を建てる場合には消費税がかかりますが、中古マンションや中古の戸建物件を購入する場合には消費税がかからないことが多いのです。

「そうなんだ!」と思われた方も多いのではないでしょうか?

実はあまり知られていなかったりしますので、今回は住まいにおける「消費税」のお話をしようと思います。

個人間の売買には消費税がかからない

不動産かどうかに関わらず、個人間の売買(お金のやり取り)には消費税がかかりません。

例えば、フリーマーケットなどで、個人の出店者の方からモノを購入するときに消費税がかからないのと同じです。

不動産においても、個人の方が売っている中古戸建や中古マンションを購入する場合には、消費税はかからなくてすみます。

売主さんと買主さんの間に不動産仲介会社が入っていても、売買契約の締結や、売買代金の受け渡しは、あくまで【個人の売主さん】と【個人の買主さん】との間で行いますので、物件価格に対して消費税はかかりません。

リノベーション済み物件や新築物件は要注意

一方で、SUUMO等でもよく見かける「リノベーション済み」の物件は、不動産会社(買取再販業者ともいいます)が売主様から物件を買い取り、リノベーションをしてから再販売しているため、売主は不動産会社になります。

つまり、不動産会社(法人)に対して物件代金を支払うことになるため、物件代金には消費税がかかります。

また、新築マンションや新築戸建も基本的には売主が法人になりますので、購入すると、消費税はかかってきます。

要するに、[strong]売主が「個人」であれば消費税がかからず、「法人」であれば消費税がかかる
ということになります。

ただし、リノベーション済みの、消費税がかかるような物件であっても、SUUMO等に表示されている物件の価格は消費税込みの価格になっているため、表示価格に対してさらに消費税が加算されるということではありませんので、ご安心ください。

売主が個人か法人かの見分け方

では、どのようにすれば売主が【個人】なのか【法人】なのかを見分けられるのでしょうか?

内見に行って、売主さんが「居住中」の物件であれば売主が個人ということがわかりますが、「空室」の物件の場合は見分けがつかない場合もあります。

実はSUUMO等のポータルサイトには見分けられるポイントが表示されているのです。

物件紹介ページの下の方に、物件の面積やアクセス情報などが記載されている大きな表がありますが、表の中の「取引態様」の欄に注目してください。

取引態様の欄に注目です。

取引態様の欄に「売主」と記載されている物件は、その広告を掲載している不動産会社自身が売主になりますので、消費税がかかる物件になります。

一方で「仲介」と記載されている物件の場合は、多くの場合、売主が個人になりますが、法人が売主になっている物件を、他の不動産会社が仲介しているという可能性もありますので、見分けがつかない場合は不動産会社の担当者さんに「この物件は消費税がかかりますか?」と、確認すると良いでしょう。

また、物件の最新の登記簿謄本を取得することによって、現在の所有者が個人なのか法人なのかを判別する方法もあります。

登記簿謄本は有料ではありますが、誰でもインターネット上で簡単に取得することができます。

仲介手数料やリフォーム費用には消費税がかかる

個人の方が売主の中古物件の購入には消費税がかかりませんが、不動産会社に支払う仲介手数料やリフォーム会社に支払うリフォーム費用等には消費税がかかります。

まとめ

意外と知られていない、消費税がかかる物件とかからない物件の違い。

消費税率は10%とはいえ、税抜4,000万円の物件でも消費税の額は400万円にもなります。

消費税がかかる/かからないによって、資産価値に大きな影響があるかというと、そんなことはないのですが、住まい探しをする上では覚えておくと役に立つ知識なので、頭の片隅に入れておきましょう!